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家内労働者と青色申告について


1冊 〇円という 報酬でバイクを使って 配達業務をしております、個人事業主です。


家内労働者の該当するのか 分からず、配達業務というのは、
家内労働者として認められますか?


昨年度は白色申告で申告しました。
来年度は青色申告したいと思っております。

前もって 届出しないと 青色申告出来ないというのを 見たのですが、今の時期に届出しないといけないのでしょうか?

必要経費についてですが、

ガソリン代 タイヤ交換 オイル交換 保険代 バイク税 コンテナBOX代
です。

税務署に行けば 青色申告 方法などを
教えていただけるのでしょうか?

お恥しい話、
全く知識がないので分かりません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

>私の分かる範囲で記載させて頂きます。参考になれば幸いです
まず、家内労働者については次の様に定めています。
(国税局の考え方)
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
(家内労働法)
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
したがって、1.近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、2.物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者の場合、3.大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、4.常に他人を雇用する場合などは家内労働者とはなりません。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/hourei/より

Q ①家内労働者の該当するのか 分からず、配達業務というのは、家内労働者として認められますか?

上記から、家内労働法には該当しませんが、所得税法の「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するかどうかですが、請負状況等の詳しい内容が分かりませんので、一度、所轄税務署にご確認いただく方が良いと思います。

Q ②昨年度は白色申告で申告しました。
来年度は青色申告したいと思っております。


青色申告への変更は、青色申告しようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
従って、29年分から青色申告されるのであれば、29年3月15日までに提出する必要があります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm参照

税務署で指導等を行っていますので、一度連絡してみて下さい。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


丁寧回答していただきありがとうございました。
早速 税務署へ確認しに行きたいと思います。

本投稿は、2016年10月01日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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