数年前に遡り、青色申告控除の取り消しはあるのでしょうか?
2018年の8月にフリーの占い師として開業届と青色申告控除申請の用紙を出しました。
ただ、その前にその事業でのすでに収入はありました。
1月から4月ぐらいまではずっと月4〜5万円程度の売上しかなく経費を引いたら3万円くらいしか残りませんでした。
5月ぐらいからやっとお客さんもついて10数万円ほど稼げるようになり、子供も保育園に行き、本格的に仕事をしようと思ったのは8月でした。
開業日自体は8月になりましたが、その1月から7月までの収入はどうしたらいいのか税務署に聞いたら、1月から12月までの収入を全部まとめて事業所得や経費として計算して出すように言われました。
そもそも青色申告控除は使えないのでは?と聞いたのですが、厳密に言えばそうだけれど、とりあえずは収入を報告してくれたらそれでOKと言われました。
その様に青色申告しましたが、あとから青色申告控除が取り消しされたりはしないでしょうか?
今年、新たなビジネスを展開しようとしているので、もし万が一、売上が上がって年収が数百万円に達した時に調査がはいり、数年前の細々とやっていた占いの時の申告まで見られたら指摘されてお金を取られるのかな?と思ったのですが。
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、青色申告特別控除65万円が取り消さることはないと思います。この青色申告特別控除65万円が認められなくなるのは、以下の場合になります。
1.貸借対照表の提出がないとき。
2.期日までに申告書が提出できなかったとき。
ありがとうございます。
本当ならば3月までに出さなければならないと聞きました。私は8月に出したのでその年は白色申告になるのかなと思ったのですが違うのでしょうか?
税務署職員の方は、収入があったのに隠したとかではなく、どのくらいの収入があったのか自体が報告出来ればそれでいいからと言っていたのですがそれでも取り消されないのでしょうか?
また、今は個人事業主のフリーの占い師として開業している状態ですが物を仕入れて売るということをしたいです。また新たな開業届等は必要になりますか?

1.開業届は実際の開業日から1か月以内、青色申告承認申請書は開業から2か月以内に提出しますが、これらの届を遅れて提出するケースは多いと思います。しかし、所轄の税務署が届をいったん受理すれば、特別な理由がなければ、それを取り消すことはしないと思います。収入が正しく計上されていれば、税務署が言うように問題ないと考えます。
2.新たに別の事業を始める場合、すでに開業届が提出されていれば、新たな開業届は必要ないと思います。
ありがとうございます。
今開業届は占い師として出しています。しかし、フリーの占い師としてではなく、全く新たなビジネスをやりたいと思っています。物の販売なので、その場合、「物の販売」としての新たな開業届はいらないのでしょうか?

事業所得ではなく新たに不動産事業を始めた場合や同じ事業所得でも別に事業所を設置したような場合は、新たに届を出された方が良いと思いますが、そうでなければ新たな届は必要ないと思います。
ありがとうございます!
仕事内容は別ですが、不動産事業ではないのと、同じ家の中でやる在宅ワークになります。
本投稿は、2020年03月23日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。