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事業所得が赤字の場合の青色申告特別控除について

給与所得が黒字で、事業所得が赤字(給与所得と事業所得を合計すると黒字)の場合の青色申告特別控除について質問させていただきます。

金額は一例ですが、例えば
給与所得・・・400万円
事業所得・・・△100万円
この場合、65万円又は10万円の青色申告特別控除は適用されるのでしょうか?
また適用されないとすると、帳簿は現金主義で付けても問題ないですか?

税理士の回答

青色申告特別控除は、事業所得や青色申告控除前所得が65万円以下又は10万円以下の場合、その控除前所得が上限になりますので事業所得が赤字の場合は青色申告特別控除の適用はありません。
適用がなくとも青色申告承認を受けているわけですから、現金主義による所得計算の特例の届出を提出していない限り、現金出納帳以外に売掛帳や買掛帳といった簡易帳簿による発生主義が原則です。

本投稿は、2020年04月05日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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