開業が遅れた場合の開業日について
ITエンジニアをやっているものです。
去年から今年の3月までフリーランスエンジニアをしていましたが、4月から正社員として働いています。
去年からフリーランスエンジニアをしていましたが、開業届の提出をすっかり忘れていました。この前の確定申告は白色で提出しました。
最近、副業を始めることが決まったので、「青色申告承認申請」の手続き期限の延長が決まっているし今こそ、と思い開業届を出すことにしようと思いました。
そこで、いくつか質問があります。
1. 昨年からフリーランスエンジニアをやっているため、開業日は1/1で問題ないでしょうか?
2. 1/1にした場合に大きく「2ヶ月以内」という要件をオーバーしますがペナルティ等は発生しますでしょうか?
3. このあいだの確定申告をA区で行なった後に後にA区からB区へ引越しをしています。その場合に、開業届けおよび青色申告承認申請はB区に出すということで問題ないでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

1.2019年の確定申告(白色)をされたのであれば、昨年の実際に事業を始められた日が開業日になると思います。
2.開業届は遅れても罰則などはありません。速やかに提出すれば良いと思います。
3.今お住まいの所轄の税務署に提出することになります。
本投稿は、2020年04月07日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。