仕分け帳簿 入力内容 お店の財布から現金支払い ばかりで大丈夫?
個人美容室です宜しくお願いします もう余り収入が無いのですが65万 控除受けられる様にする為会計ソフト使い始めました 仕入れはカードで水光熱費は銀行引き落とし
その他はお店の財布から現金で支払いしてます こんな内容で仕分け帳簿作成して自動的に総勘定元帳にも入力されました 現金払いばかりの内容で 65万の控除受けられますか?
税理士の回答

はい、大丈夫です。
青色申告の65万控除を受けるには、①レシートなどの証票を保管し、複式簿記で帳簿をつけること、②確定申告の期限内に確定申告すること、③損益計算書だけでなく、貸借対照表も提出することです。
なお、次の申告(令和2年度分)より、電子帳簿保存か、e-taxによる電子申告をしないと、青色申告特別控除が55万に減ってしまうことに留意が必要です。お薦めはe-taxによる電子申告です。
お返事ありがとうございます 損益計算書などはらいねんの確定申告どきに郵送で提出ですか?お手数おかけしますがお返事下さいませ

いえ、来年の確定申告からは、税務署への郵送や持参は、青色申告特別控除が55万円に減らされてしまいます。電子申告と言って、パソコンで作った確定申告書、損益計算書や貸借対照表をe-taxというシステムで税務署にデータを送信することで、確定申告ができる仕組みです。つまり、データで確定申告することで青色申告特別控除が65万まで使えることになります。よろしくお願いいたします。
最近会計ソフト いじくっていくうちにだんだんわかるようなきもちになり自信がつきました いまでは作成するのが楽しくなってきました。会計ソフトの使い方が理解できなかった様です。なので答えようが無いバカな質問をしたんだとおもいました。
今回のお返事の内容も教えて欲しかったひとつです。本当にたすかりました、ありがとうございました

解決できてよかったです。また気軽にお問い合わせください。
本投稿は、2020年04月14日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。