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青色申告 承認してもらえますか

ヘアメイクの仕事をしております。
一社は給与所得で頂いており、もう一社は業務委託ということで、事業所得にしております。
給与所得の収入が200万ほど、事業所得の方が100万ほどです。
青色申告にしようか迷っております。
事業所得の方が半分程少ないのですが承認されるものでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色申告の要件としては、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の帳簿記帳を行うことと、これらの帳簿及び書類の保存義務(原則として7年間保存)となります。
そのうえで青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出することが必要です。
ですので、所得の金額等は青色申告の承認等に関係はありません。

本投稿は、2020年05月04日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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