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青色申告承認申請書について

2014年の11月に青色申告承認申請書と個人事業主開業届を同時に提出しました。開業日は2014年の10月で、新規開業として提出しました。その際、新規に「通訳」の仕事を開始したところだったので、2014年の1月16日以後に開業でしたが、業務を開始した日から2か月以内に提出ができたので、受け入れられ、翌年2015年の期限内(2月)に初めて青色申告できました。それ以降ずっと通訳として確定申告・青色申告しております。
かなり時間がたっているのですが、先日、個人事業開業前に出した確定申告の書類を整理して気づいたのですが、開業届・青色申告申請書を出す前の年(2014年の2月提出。2013年分)の確定申告で「収支内訳書」を添付していたことに気づきました。2013年は、通訳でデビューする前でしたが、生計を立てるため給与収入の派遣の事務をしていた時期と、在宅で校正の仕事を業務委託でしていた時期がありました。給与分は「給与」として、業務委託分は「事業所得」として確定申告しておりましたが、その際事業所得の分は「収支内訳書」も作り、添付しておりました。
当時は知識が不足しており、「収支内訳書」が「白色申告」という意味とは把握しておらず、また、自分が「事業をしている」という意識もなく、「在宅の校正の仕事は生計のため、一日のうちの長時間をついやして行っているが、『事業』として開業している意識はない。」という意識でした。
なので、実際に2014年の秋に開業届・青色申告の申請を出した際は、「新規開業(通訳として)」と思って出しました。
今、様々な情報を改めて検索すると、青色申告の申請の際、「白色申告から青色申告へ切り替え」は「承認を受けようとする年の3月15日まで」とあります。もし2013年分の確定申告が「白色申告」と見なされると、私の青色申告申請書が「白色から青色への切り替え」ということになってしまい、提出した日(2014年11月)だと日付的に間に合っていないので、確定申告・青色申告を2015年の春(2月ごろ)にしたことが問題があったのでは、と遅ればせながら心配になっています。
私は上記のような場合、「新規開業」で青色申告申請書を出したことに問題はなかったでしょうか?また、今更ですが、問題があったとしたら、何か今すべきことがあるのでしょうか?

税理士の回答

 2014年(平成26年)11月の青色申告承認の申請も受理され今日まで来たわけです。
 決して不当に提出した訳でもなく、何より青色申告は、国が推奨している制度です。今後ことさら問題視されることはないと思います。
 ちなみに平成26年分は、昨年12月31日に時効が成立しているかと思います。
 あまり、心配されずに穏やかに過ごされた方が良いかと思います。 

ご多忙中ご回答いただきありがとうございました。安心しました。今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月18日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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