[青色申告]会社員兼個人事業主 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会社員兼個人事業主

私は現在会社に雇われて働いているのですが、同時にyoutubeで動画投稿も行なっております。
現在youtubeの方では収入はなく、経費だけが発生し続けているのですが、個人事業主として開業し、青色申告して、開業費として処理したいと考えております。

3点質問があります。

1. 会社員を続けながら、開業届を出して個人事業主になることは可能か?
2. 1が可能な場合、デメリットはあるか。税金等。(会社にバレるといったことは大丈夫です。)
3. 機材の準備等は3月くらいから始めて発生しているのですが、開業届を出す前のものは全て開業費として大丈夫か。(youtubeに関係するものばかりです)
問題なければ6月あたりに開業しようかと思ってます。

税理士の回答

1.可能です。
2.事業所得であれば、住民税の納付を確定申告の時に普通徴収を選択できます。そのため個人事業の情報が会社に漏れません。しかし、事業所得が赤になり、給与所得と損益通算になると給与所得の住民税が減額されるため事業の情報が会社に漏れる可能性はあります。
3.開業前の開業準備のための費用は、すべて開業費として繰延資産に計上できます。

本投稿は、2020年05月18日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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