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分筆の土地の値下げ割合について

個人で小さな不動産貸付業をしています。

借主が、賃料値下げ交渉にきました。

◯貸地は、我々姉妹(A,B)で分割(分筆済み) 
 面積的に1対5、地代収入も1対5の割合で契約済

A、B共に値下げには応じようと思っているのですが、金額でなかなか折り合いがつきません。
例えば、これまでの割合で計算すると、Aが10000円値下げする場合、Bは50000円となります。しかし、Bは月50000円の減額はできません。AB双方が納得している場合は、A10000円、B10000円の値下げとしても大丈夫でしょうか?
確定申告際、政務署から何か指摘を受けるでしょうか?
考えられる問題点があれば教えてください。

以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

*質問先がよくわかりませんでした。契約後問題が起きては大変ですので、よりふさわしい相談先があれば教えていただけると幸いです。

税理士の回答

①値下げについては、A/Bそれぞれと合意しますので、下げ幅について、問題はありません。
②また、下記指摘を受けることもありません。
確定申告際、政務署から何か指摘を受けるでしょうか?

③お客様も、今大変な時ですので、下げていただいて、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。m(__)m

竹中先生
早速のご回答感謝いたします。

姉妹で合意できていれば、下げ幅は自由に設定できるということですね。
安心しました。

今回のケースは分筆している土地なのですが、これかコロナで他もいくつか値下げ交渉が出てきそうです。(こちらも怖いです..><)
分筆された土地でなく、共同名義の土地の値下げ交渉があった場合も、姉妹で合意が取れていれば、このケースと同様に下げ幅(もしくは取り分?)も自由に決められるという解釈で間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

①そのように考えて、良いです。
②今後、政府の対応もあるかもしれません。
③ドイツ・イギリスなどでは、今回のような場合の政府の補償はもう、早々と決まっています。
日本は遅いですが・・・いずれ、あると思います。
少し待ちましょう。
よろしくお願いいたします。

竹中先生

何度もありがとうございました。
スッキリしました。

日本政府、もっと頑張って欲しいものです。
しばらく辛抱ですね。

こんな時期ですので、先生もご自愛くださいませ。

大変な中ですが、頑張ってください。
こんなことしか言えませんが、
よろしくお願いいたします。"(-""-)"

本投稿は、2020年05月20日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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