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売上の期ずれの対応について

個人事業主で青色申告をしているものです。入金があった日付を売上と考えてこれまで申告している事に気づきました。実際にはすべての売り上げ(2社と取引があり、どちらも月末締めの翌月末入金の会社です。)が1ヶ月ずつずれている状態です。どのように修正対応したらよろしいのでしょうか?

税理士の回答

売上の計上については、入金日ではなく、役務提供完了日に計上します。正しい計上をした場合の売上金額が、元の申告の売上金額と比較して多くなれば修正申告を、少なくなれば更正の請求をすることになります。

早速教えていただきありがとうございます。修正申告は直接税務署に赴いて行う形になるでしょうか?

修正申告等については、申告書の書き方について指導いただくことになると思いますので、直接税務署に赴くことになると思います。

本投稿は、2020年05月25日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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