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報酬と一緒に交通費が振り込まれ、源泉所得税が引かれる場合の仕訳について

正職員で働いていますが、これと並行して今年から個人事業主を始めました。

業務委託契約で【業務委託料】+【交通費】-【源泉所得税】をもらった場合の青色申告をする場合の仕訳について教えていただきたく投稿しました。

請求書には【業務委託料】、【源泉所得税】(業務委託料×10.21%)※1、【消費税】、【交通費他】※2 の項目があります。
※1 源泉所得税は消費税を含めない業務委託料×10.21%
※2 交通費は切符の金額ではなく、ICカードの金額で支払われています。
  但し、私は事業用のICカードは持っていないため、切符(現金)を利用しています。

弥生の青色申告16デスクトップ版で作成しています。

【質問内容】
請求時と入金時の仕訳方について。
できれば以下の金額を使った例で教えていただけると助かります。
====================
業務委託料(a) 「36000円」
源泉所得税(a)×10.21% 「-3675円」
消費税(a)×8% 「2880円」
交通費他「1854円」 ※ICカードの交通費(618円×3回)で請求。実際は切符を現金で購入(640円×3回)
◆請求金額 「37059円」
====================
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

請求時:
売掛金 37,059/売上 38,880
仮払金 3,675/雑収入1,854

入金時:
現金預金 37,059/売掛金37,059

となります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。

交通費を売上に含めていますが、
交通費は立替金(?)になるのかと思っておりましが売上に含めている理由はなぜでしょうか?

売上に含めると課税対象となってしまいませんでしょうか?

初心者で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

交通費は、支払い時点で、
立替金1,920/現金1,920
としておくと、

請求時に、
売掛金 37,059/売上38,880
仮払金 3,675/立替金 1,854
となります。

そうしますと、立替金1,920-1,854=66円が残ってしまいますので、

旅費交通費66/立替金66

の追加仕訳を行う必要が出てきます。

利益的には変わりませんし、売上が1,000万円を超えない限り、消費税の課税事業者にもなりませんので、売上1,000万円を超える副業をされないのであれば、面倒のない当初の仕訳をお勧めします。

ご説明ありがとうございました。
交通費についてはよくわかりました。

もうひとつよくわからないところがあるのですが
、源泉所得税は仮払金とした場合と事業主貸とした場合の違いがどうしてもわからないので、教えていただけますでしょうか。

何度も申し訳ありません。

源泉所得税は、仮払金としても、事業主貸としても、どちらでも構いません。それでも、仮払金にした理由は、

・事業主貸とすると、生活費の引出しと同じ科目になるので、支払った所得税を区分したいため
・例えば、源泉所得税が全額還付になった場合、仮払金処理なら翌年の還付時に相殺されること、また、上回る差額があれば、還付加算金と認識できるため
・事業主貸ですと、翌年に、元入金、事業主借、所得金額と相殺されてしまうため

という点で、仮払金としています。

源泉所得税は入金時の仕訳ではなく、請求時に仮払いとするということですね。

再度の質問にもご丁寧に回答くださり、ありがとうございました。

追加で質問があります。
度々申し訳ございません。

・実際に支払った交通費を経費としてつけても問題ないでしょうか。
その際、以下のように事業主借を使っての仕訳で間違いありませんでしょうか?

・また、今後プライベート用のパスモで支払うようにした場合、同様に以下の科目でICカードの交通費(618円)にすれば大丈夫でしょうか。

請求時実際に仕事をした日:
○月○日
旅費交通費 640/事業主借640 

○月×日
旅費交通費 640/事業主借640 

○月△日
旅費交通費 640/事業主借640 

請求時:
売掛金 37,059/売上 38,880
仮払金 3,675/雑収入1,854

入金時:
現金預金 37,059/売掛金37,059

はじめての申告で心配なこともあり
質問が増えて申し訳ございません。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の通りの仕訳でよろしいかと存じます。
また、プライベート用のパスモを使用した際は、金額が変わるだけです。
よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございました。
大変助かりました。

先日はありがとうございました。

確定申告書Bの「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄への記載について、追加で質問をさせていただきました。

(質問1)
12月に請求した報酬は翌年度の1月に源泉所得税が引かれて口座に入金されますが、この時に引かれた源泉所得税も本年度(H28)に支払ったものとして、確定申告書Bの「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に記入しても問題ありませんでしょうか?

(質問2)
クライアントから支払調書がもらえていないのですが、
確定申告の際に支払調書を添付しないで提出しても大丈夫なものなのでしょうか?
源泉所得税額は請求書に記載してあるので、確認はできるようになっています。
また、会計ソフトに「仮払源泉所得税」の科目を作成して、貸借対照表にも出てくるようにはしてあります。

度重なる質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

(質問1)
報酬は、入金されたかどうかにかかわらず、確定した金額を申告しますが、未払いの源泉所得税も同様に申告します。したがって、払ったものとして申告して下さい。

(質問2)
支払調書は、すべて集まるのが理想ですが、倒産などで集まらない場合もあります。集められる限り集めて、不足はやむを得ません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月02日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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