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自営業の妻の副業の申告について

主人が個人事業主で自営業をしております。妻の私は、経理を任されておりますが、給料をもらっておらず、別でパート収入年間60万くらいあります。去年分の確定申告時は、だんなの名義で確定申告して扶養控除を受けました。
今年の3月から妻の私が、副業で中国の物販サイトから物を仕入れフリマサイトで1万くらい利益が出ました。今後のためにお尋ねしたいのですが、20万以上利益が出なければ、申告の必要はありませんか?
だんなのビジネスカードで中国から仕入れた履歴が残ってしまってます。いずれも、5千円ぐらいで5種類仕入れてます。税務署に指摘されますか?一応、仕訳は、事業主貸/未払金で処理入れました。最初は、だんなの会社の仕入れ、売上で処理しようと思ったのですが、在庫管理の面倒くささや年末の不良在庫の処理を考えたらだんなの自営業に入れないで処理しようと思ってます。
長くなってすみません。ご解答よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご解答ありがとうございます。それでは、妻が副業で仕入れし、売上をあげても合計所得金額が48万以下以内であれば、扶養内になり確定申告不要ということになりますでしょうか?

だんなのビジネスカードを使ったという点で、だんなが仕入れ、売上計上してないのではないかと税務署から怪しまれますでしょうか?仕訳は大丈夫でしょうか?妻のフリマアカウントで販売してるのでその点は、大丈夫でしょうか?

たくさん質問すみません。

1.所得金額(売上-仕入ー経費)が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.ビジネスカ-ドで仕入をしたのであれば、自営業の口座から引落されるときに、以下の仕訳をすることになると思います。
(事業主貸)xxxx (預金)xxxx
自営業の仕入ではないため、未払金勘定は使用しないと思います。
3.名義が違うカードで仕入をしても、配偶者の売上、仕入の処理が帳簿で記載されていれば、問題ないと思います。

本投稿は、2020年06月06日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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