青色申告特別控除について
青色申告特別控除は
公営住宅の住宅家賃計算、所得税法で定められた一年間の合計所得金額(得証明書)から算出する際に、65万円、もしくは10万円の効力は認められていますか?
手元にある「公営住宅のしおり」には青色申告に触れている記載がありません。
国税庁HPで閲覧しました公営住宅法にも青色申告について触れている記載がありませんでした。
この場合、青色申告控除後の所得金額で住宅家賃を算出するという事でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

公営住宅の家賃算定に当たって、事業所得者等の所得金額は、「前年分の所得税確定申告書控の所得金額」とされていますので、青色申告控除後の金額だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
公営住宅の2ヶ所の窓口にて算定方法を尋ねたところ、
青色申告特別控除後の所得で算出、控除前の所得で算出という2つの回答がありました。
どちらの言っていることが本当か分かりません。
このような場合、本当の算定方法を知る方法としては
公営住宅法についての通達を探して調べるしかないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

公営住宅法に定める所得の定義では、「前年分の所得税確定申告書控の所得金額」と記載されています。
ということは、青色事業専従者給与や青色申告控除の金額を控除した後の事業所得金額ということになります。
この点について、具体的にそれで間違いないか具体的に問い合わせしてもらうしかないと思います。
お忙しいところ、2度の質問にご回答ありがとうございました。
所得の定義など分かりやすいご説明助かります。
これから具体的に間違いないか再度問い合わせてみます。
本投稿は、2020年06月19日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。