開業前の国民健康保険料を支払った場合、控除可能か?
表題の通りです。
恥ずかしながら、開業以前、無職だったころの国民健康保険料の滞納の知らせが最近届きました。
金額も大きくないので近々支払う予定ですが、この保険料は控除の対象となりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
国民健康保険料の滞納の知らせが最近届きました。
金額も大きくないので近々支払う予定ですが、この保険料は控除の対象となりますでしょうか?
支払った年の控除の対象になります。延滞税も含めて、宜しくお願い致します。
安心してください。
本投稿は、2020年07月04日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。