自分の名前でない領収書や請求書で
住所は自分の住所で自分の名前でない名前で登録し(インターネットショップ)、購入後、転売した場合、商品購入代金は経費で計上することはできますか?領収書名はインターネットショップに登録した自分の名前でない名前で記載されています。販売媒体に販売した詳細・記載があり、印刷して証明することもできます。
税理士の回答

あまり好ましい行為ではありませんが、そのようなことになった理由を明確にして、購入した事実と支払った事実が明らかにできれば経費と認められると思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月19日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。