青色専従者控除について
2017年2月に結婚します。
18室で不動産経営をしてます。
現状は、青色申告を受けています。
来年に配偶者を専従者にしようと考えています。
所得税、住民税を非課税にするために、年間専従者給与を99万円以下に設定しようと考えています。
給与も経費にできた上で、青色専従者控除86万円も適用できるのでしょうか?
専従者給与をいくらに設定したほうがいいのか、アドバイスをお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
青色申告の方は、青色事業専従者給与、
白色申告の方は、事業専従者控除、
が認められております。
ご質問者様は、青色申告ですので、下記条件を満たしていれば、届出した金額の範囲内での青色事業専従者給与が認められます。
(1)配偶者、15歳以上、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
86万円というのは、専従者控除という制度で、白色申告の方が、上記の青色事業専従者給与に代えて、適用するものです。したがって、両方の制度を使うことはできません。
専従者給与の決め方は、
①不動産所得の金額の範囲内で、
②給与の金額として適正かどうか
により決定します。まずは、ご質問の通り、99万円を最低金額とし、不動産所得の半分程度を上限とするのはいかがでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年11月20日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。