青色申告申告承認申請書提出後の持続化給付金について
令和元年度の確定申告を今年の2月にe-taxにて白色申告(雑所得)を行いましました。(パソコン講師で、この収入が主です。その他に給与が数千円があります。)
前年度の確定申告の際、青色申告コーナーで税理士の方に『来年は雑所得でなく事業所得にして青色申告して方がいいですよ』と言われていてので、いろいろ考えて今年の確定申告の際は青色申告承認申請書を提出しようと思っていました。しかし、このコロナ禍で税務署にいけず、e-taxで事業所得にしようと思いましたが(そもそもできるのかわかりませんか…)全くわからず、そのまま去年の雑所得で申告した次第です。
現在扶養に入っていますが、収入が落ち困っています。
持続化給付金を申請したいと思うのですが、仮に事業所得と認められて、青色申告承認申請書が受理されたとしてら、その場合、受理された時点で事業所得となり、持続化給付金を申請できますか?
それとも、そもそもの考え方がちがっていて、確定申告は白色申告(雑所得)で行っているので、白色雑所得から事業所得に変更して、持続化給付金を申請し、青色申告承認申請書を提出するのでしょうか?
長文で申し訳ありませんかよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
まず、持続化給付金申請のため、雑所得では要件クリアできないため事業所得で申告しなおすことが良いことかという問題があります。
そもそも、修正申告書は納税額がそれによって増加する場合でないと提出できません。
なお、白色申告でも対象月の基準が異なるものの、持続化給付金の申請はできます。
そもそもは、青色申告しようと考えていましたので、事業所得に変更しようと考えています。
以外3点の質問について教えていただけますか?
①経費を全く入れずに申告していたので、それをふまえて、更正の請求はできますか?
②やはり、コロナの影響で延長されている青色申告承認申請書を今から提出し受理されたとしても、今現在の立場が青色申告の事業所得になり持続化給付金を申請できるのではなく、さかのぼって今年提出した確定申告が青色申告になるわけではないので、無理なことなのでしょうか?
③ご回答の中に『白色申告でも持続化給付金の申請ができる』とありますが、私は雑所得で白色申告していて、さらに被扶養者なのですが、大丈夫でしょうか?
収入が減り、必死で調べているとこのなので、質問が込み入ってしまい申し訳ありません。

中田裕二
事業所得=青色申告と思っていませんか。
再度申し上げますが、白色申告でも事業所得であれば持続化給付金の申請対象になります。
①更正の請求書では持続化給付金の申請のための添付書類にならないかもしれません。
②青色申告が要件ではなく、事業所得であることが原則です。
③事業所得の白色申告でも申請ができます。
ただし、給付金の要件をクリアできるかどうかは給付金事務局に電話またはサポート会場に問い合わせてください。
お忙しいところ、ご回答大変ありがとうございます。
もともとが、青色申告に変更しようと考えていたので、ズレた考え方になっていたようです…。
白色申告(雑所得)が青色申告に切り替えるとなると、雑所得で申告しているものが事業所得と認められなければ青色申告にできないと思っていたので、青色申告=事業所得とおもっていたところがありました。
白色の事業所得でも申請できるのは、理解しているのですが、雑所得から事業所得に変更するにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか?
よろしければ、お時間のあるときに教えてください。

中田裕二
基本的に収入-必要経費=所得というのは同じです。
白色申告であれば申告書に収支内訳書の添付が必要になります。
そのためには、先述のとおり修正申告が必要です。
詳細は、税務署あるいは税理士に相談してください。
早速のご回答、ありがとうございました。
修正申告。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年07月23日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。