青色申告について
現在、本業を持ちながら副業でウーバーイーツをやっています。確定申告は、もちろんやったことがなく来年初めて行います。給与所得がある場合の副業収入は経費を差し引いた所得が、20万以上有れば確定申告の必要有り(住民税は幾らだろうが申告必要)と理解しております。今年度分の申告は白色申告を予定しておりますが、本業で給与所得がある場合、青色申告は可能なのでしょうか?可能な場合、どの様な手順をもって可能となるのでしょうか?現在、事業登録も行っていません。青色申告の可否、またその手順についてご教示お願いできないでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.青色申告承認申請書は、通常は開業届といっしょに提出します。開業届は、今後片手間ではなく毎日継続的に、反復的に事業的規模で業務を行う場合に提出します。本業がある場合、副業的(事業所得ではなく雑所得)に行うのであれば、開業届、青色申告承認申請書の提出は難しいと思われます。なお、雑所得の場合は、青色申告の適用はありません。
なるほど、そういことですね。恐らく雑所得となるので青色申告は諦めます。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年09月27日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。