持続化給付金 現金主義→発生主義に切り替えた場合
2019年に現金主義で申告してしまっており、今年2020年から発生主義にて記帳をしております。
取引先が外注費削減のため11月末に契約終了することが決まり、12月の売上が激減する予定ですが、
12月を対象月にすることは可能でしょうか。
去年現金主義→今年は発生主義での申請は不正になりますでしょうか。
今年も現金主義にすると、売上が減るのは1月ということになり、給付金申請の締め切り以降のため対象外になるかと思われます。
何か方法はありますでしょうか。
恐れ入りますが助言をいただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
不正にはならないと思います。
持続化の要件には、現金主義・発生主義などと書かれていません。
心配なら、今年度は、12月まで、現金主義で、12月は、現金主義+発生主義にしたらどうでしょうか?
ご回答、誠にありがとうございます。
12月を現金主義+発生主義にしますと、11月分の報酬が12月に入金され前年比50%以下にならず、
今年度は全て発生主義にしていかないと対象にならないと思われる状況ですが、
全て発生主義にしたとしても問題はないという認識で大丈夫でしょうか。

竹中公剛
いいえ、もらうために売上を上げるのではないです。
もし12月に、持続化の要件を、50%以下になるのなら、
前年度の確定申告を、修正申告してください。
お今年と同じ条件で、売上を立ててください。
ありがとうございました。
不安なので修正申告をしようと思います。
本投稿は、2020年09月28日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。