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収入減少した場合「雑所得」か「事業所得」か(青色申告)

パート社員ですが、副収入があり、これまで青色申告で事業所得として申告していました。
このコロナ禍で収入がかなり減少してしまい、今年の収入が10万円にも満たない見込みです。この場合、今年の収入は「事業所得」ではなく、「雑所得」として申告するのでしょうか?
事業として認められず、青色申告できないのではないかと思うのですが、どのように処理をしたらよいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

すでに青色申告されており、かつ今後も継続的事業を続けられるのであれば、今年の売上金額が小さくとも事業所得で問題ありません。

ちなみに、来年もこのような状況が続く場合(事業所得が10万円に満たない)は廃業届を出した方が良いと思われますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

売上が減少したからといって廃業届を出さなければならない義務はありませんしもちろん罰則もありません。一方事業続けるよりも廃業した方が経済合理性があるのであれば廃業を選択することになるとおもいます。

本投稿は、2020年10月07日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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