副業の事業所得について
お稽古事の教室の開業を検討しているものです。
現在、正社員として勤務しておりますが、副業で小さなお教室をしています。
今後生徒増加が見込まれるため、開業届を出し、青色申告を始めることを考えておりますが、
副業の場合、所得は事業所得ではなく雑所得として扱われてしまうケースがほとんどというのは本当でしょうか。
雑所得となると控除も経費も認められず、本業との損益通算も不可能となると聞きました。
事業収入として認められる方法はないものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

お世話になっております。
副業でも、継続的に利益を得ることを目的として、事業をなさるなら、事業所得として申告できます。
もちろん、ご事業に必要な経費は計上できます。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてはこちらをご覧ください。
[令和2年4月1日現在法令等]
1 事業所得とは
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
上記が国税庁のホームページです。
裁判でも事業所得を否認される場合があると聞いています。
ただ単に、給料との損益通算のみを、行うための、副業な場合には、
認められないような場合もあります。
相談者様も、「本業との損益通算も不可能となると聞きました」と、記載があります。
この目的のためが、主たる考えだと、
その様(認められない)になると思います。
よろしくご理解ください。
雑所得となると控除も経費も認められず
これは、違います。
雑所得でも、収入を得るための経費は、認められます。
収入以上の経費は、認めないだけです。
よろしくご理解ください。
そのうえで、教室を開いて、事業としての副業をおすすめください。
青色も申請してください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
>副業でも、継続的に利益を得ることを目的として、事業をなさるなら、事業所得として申告できます。
とのことですが、事業所得として申告して、認められない場合もありますか?
認められるなら開業届を出し、青色申告をしたいと考えているのですが。
また、開業前のどのくらいまでの期間の経費が認められますか?

ちょっと難しい話になりますが、昭和56年4月24日最高裁判所の判例で、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続的に遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と定義されました。
したがって、これに反するものは、事業所得として認められないケースが出てきます。
相談者様のケースでは、お教室は、社会的にも疚しい事業ではございませんし、利益を出しているなら、事業所得として認められると考えます。
開業届を出して、青色申告をすることは、税務上、メリットがあるというだけで、開業届を出していなくても、上記の定義に当てはまるのであれば、事業所得として申告が可能です(小規模なら雑所得でもよいですが)。
したがって、ご質問の「また、開業前のどのくらいまでの期間の経費が認められますか?」ですが、もう既にお教室をやってらっしゃるようなので、それは、開業届を出していなくても、20万超の利益が出ていれば、確定申告しなければなりません。また20万以下であっても、住民税の申告が必要です。
その計算の中で、収益を計上するとともに、必要経費も計上できます(開業届を出す前でも)。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月08日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。