青色申告/給与所得/不動産所得
(1)会社員で、11月からマンションを貸しだし家賃収入を得る予定です。
(2)青色申告しようと思っていますが、その場合の、給与所得、不動産所得、10万円控除の関係についてご質問出来ればと思っています。
(3)まず、不動産所得は、会社員としての給与所得にプラスされ、例えば税率33%等がかかるのでしょうか?
(4)10万円控除とは、不動産所得のみにかけられるのでしょうか?不動産所得が赤字の場合は、給与所得から10万円控除されるのでしょうか?
税理士の回答

1.不動産所得の青色申告特別控除(事業的規模でない場合)10万円は、不動産所得だけになります。収入金額-経費 が赤になれば、給与所得との損益通算ができます。10万円控除は、給与所得からはできません。
2.所得金額、税金の計算は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)不動産所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額10万円=不動産所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
(4)合計所得金額-所得控除額=課税所得金額
(5)課税所得金額x所得税の税率=所得税額
(6)所得税額-給与所得の源泉徴収税額=納付税額
本投稿は、2020年10月17日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。