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来年からの青色申告の控除額について

来年の令和3年1/1より青色申告を始めます。初めてでよくわからないのですが、最大の控除額65万の条件として電子帳簿とありましたが、9/30までに提出しないといけないのでしょうか?となると来年の分はもう間に合いませんか?また、マイナンバーカードは必須なのでしょうか?

税理士の回答

令和3年1/1より青色申告を始められるということは、令和3/1/1から開業をされるということでしょうか。そうであれば、開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に提出します。

すみません、65万円の控除を受けるには帳簿の備えつけを開始する日の3か月前までに、税務署に電磁的記録を開始する旨の申請書を提出しなければならないのですか?となると、現時点で2021年1月1日の3ヶ月前は過ぎているので、来年はどう頑張っても55万円の控除まででしょうか?

青色申告特別控除の65万円を受けるためには、特に税務署に申請をする必要はなく、確定申告の時に申告書をE-taxで送付すれば、65万円の控除を受けられます。

すみません、国税局のホームページにて

65万円の控除を受けるには帳簿の備えつけを開始する日の3か月前までに、税務署に電磁的記録を開始する旨の申請書を提出しなければならない

との記載があったのですが、これは令和2年分のみの話しでしょうか?

相談者様が見られた国税庁HPは、国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書の提出になると思います。
青色申告特別控除65万円については、以下を参照されるとよいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

本投稿は、2020年10月29日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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