青色申告の赤字繰り越しについて
令和元年に副業で太陽光発電事業を始め、令和2年の青色申告決算書で約21万円の赤字となりました。本業は地方公務員なので約585万円の給与所得があります。
この場合、令和3年の確定申告をする際に、赤字繰り越しは出来るのでしょうか。今年は、太陽光発電で約110万円の黒字の予定です。また、本業の所得は約540万円くらいになると思います。
税理士の回答
太陽光発電事業は事業所得で申告しているのでしょうか?
そうであれば、その年の給与所得と事業所得の赤字が損益通算されますので、繰り越せる赤字は生じません。
太陽光発電は事業所得で計上しています。
青色申告の65万円の控除は大丈夫ですよね。
青色申告特別控除は、控除前所得か65万円(電子申告の場合)のいずれか少ない額ですので、控除前所得が赤字の場合は適用されません。
説明が不足していました。
青色申告決算書の控除前所得が赤字の場合は青色申告特別控除の適用はありません。
太陽光発電で約110万円の黒字になりそうなので、青色申告の65万円の控除は該当になりますか。
太陽光発電事業が事業所得として是認されており、控除前所得が黒字で、65万円(電子申告の場合)控除を受けるための複式簿記による帳簿を作成していれば該当します。
本投稿は、2020年10月31日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。