白色申告時に誤って開業費としていた固定資産を青色申告時に修正できますか?
現在青色申告2年目の個人事業主です。
デザイナーでフリーランスをやっています。
3年前の白色申告時に、固定資産として記録すべきだったパソコンを
開業費として記録してしまっていた事に今更気付きました。
これは後から固定資産として減価償却する事は出来ないのでしょうか?
今は青色申告2年目のものを記帳している状況です。
ご教示の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
3年前の白色申告時に、固定資産として記録すべきだったパソコンを
開業費として記録してしまっていた事に今更気付きました。
金額はいくらでしょうか?
開業費は残っているのでしょうか?
これは後から固定資産として減価償却する事は出来ないのでしょうか?
開業費が残っていいるようでしたら、
固定資産***開業費***
で仕訳を訂正してください。
個人の場合には、固定資産の償却費は、その月数分は、今年以降償却できません。
強制償却です。
よろしくお願いします。
今は青色申告2年目のものを記帳している状況です。
難しい質問に親切なご回答ありがとうございます!
開業費は一番初めの白色申告時に記帳して以来何も触ってませんので全額残ったままです。
パソコンは約19万円でした。
クラウドソフトで今年度の貸借対照表を確認した所、
開業費27万程と記載ありました(おそらく仕事用に購入した机や椅子等の備品も含まれた金額です)
”その月数分は今年以降償却できない”という部分はどういう意味なのでしょうか…
来年以降は減価償却として計上出来ないという事でしょうか?
また、償却方法は個人の場合は定額法で良いのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがもしよければご教示頂けると助かります。

竹中公剛
開業費は一番初めの白色申告時に記帳して以来何も触ってませんので全額残ったままです。
わかりました。下記より、27万円ですね。
パソコンは約19万円でした。
わかりました。
開業費から、19万円引いて、開業費は、8万円にしてください。
工具器具備品190,000開業費190,000
クラウドソフトで今年度の貸借対照表を確認した所、
開業費27万程と記載ありました(おそらく仕事用に購入した机や椅子等の備品も含まれた金額です)
”その月数分は今年以降償却できない”という部分はどういう意味なのでしょうか…
19万円のうち、47,500円は、前期償却すべき金額です。
それをしていないので、今期以降は、この部分は、償却できません。
今期には、
事業主貸47,500工具器具備品47,500
の仕訳をします。
パソコンの残は、142,500円です。
今年は、47,500円の償却ができます。
来年以降は減価償却として計上出来ないという事でしょうか?
47,500円は、今期以降できません。
また、償却方法は個人の場合は定額法で良いのでしょうか?
定額法です。
よろしくご理解ください。
無知で申し訳ありませんがもしよければご教示頂けると助かります。
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2020年11月09日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。