所得税は個人単位なのか家族単位なのか
例えば私(給与所得者)、妻(個人事業主)として、妻の事業が赤字だった場合、妻が青色申告をした後で、私が納めた所得税が一家の収入として考えると払い過ぎとなり、返却されるということはあるのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
所得税は、世帯では考えません。
相談者様のケースの場合、相談者様の所得税が返却されることはありません。
なお、奥様が青色申告をした場合には、損失は3年間繰り延べることができますので、翌年以降、奥様の事業で利益が出た場合には、今年の損失と相殺できます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月18日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。