小規模共済の加入につて
青色専従者として働いておりましたが、自身で開業することになり、青色専従者兼個人事業主なりました。
(兼業は税務署にて問題ない範囲であると確認しました)
個人事業主は小規模共済に加入できると知りましたが、青色専従者は加入できないと記載がありました。
これは、青色専従者のみの就業の場合でしょうか?
それとも青色専従者であれば、個人事業主をしていても加入はできないのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
個人的見解になりますが、小規模共済に加入できないのは、青色専従者のみの就業の場合であるものと思われます。
おしゃるように、中小機構のホームページを見ると、加入資格がない例として、「配偶者等の事業専従者」が掲げられておりますが、そのあとにかっことして「(共同経営者の要件を満たしていない場合)」という記載があることからすると、加入資格がないのは、経営にタッチしていない純粋な配偶者等の事業専従者に限られると解されるからです。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
相談者の場合には、個人事業主の資格がございますので、それで十分に加入資格があるものと思われます。
共同経営者の要件を満たしていれば、よいのですね。
早々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月11日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。