[青色申告]開業前の売上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業前の売上について

お世話になります。
このたび初めての確定申告です。色々ご教授いただけますと確かります。

開業日より前の売上を事業所得として青色申告することは可能でしょうか?
様子見で副業程度と考えていましたので開業届を出さないまま2か月以上経過してしまいました。
ですが青色申告をしたいので、開業日は売上が立った日ではなく今の日付で届け出ようと考えています。その際青色申告の申請同時にする予定です。
科目は事業所得ではなく雑所得という回答も拝見いたしましたが、ご意見を伺いたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

※売上が全体で40万近くあり、うち半分程は経費や開業日です。
所得は20万以内におさまりそうですが、医療控除とふるさと納税の申告がある為、今回は青色申告を考えています。ご意見いただければ幸いです。

税理士の回答

開業前の売上であれば、原則は雑所得になると思います。しかし、所得が漏れていなければ、青色申告の雑収入として計上することもできる可能性はあります。この場合は、開業日や青色申告承認の問題も出る可能性があります。最終的には、所轄の税務署の判断になると思います。


ご回答ありがとうございます。
書き部分について、少し私の理解が足りない為教えていただきたいです。
≫しかし、所得が漏れていなければ、青色申告の雑収入として計上することもできる可能性はあります

この所得が漏れていなければ、というのは所得が20万を超えていなければ、という意味でしょうか?
経費や開業準備費用を抜いた所得が20万以内ならば、という認識で合っていますか?
もしそうである場合、20万の所得を超えてしまうと雑収入の科目にはできないということでしょうか?

何度も申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

開業前に所得(金額の大小ではない)があれば、2020年の所得としては、雑所得でも事業所得でも漏れていなければ合計所得金額は同じになります。一番まずいのは、開業前の所得が漏れて計上されないことになります。

本投稿は、2020年12月25日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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