青色申告するべきかについて
私は主人の扶養内パートで年80万程、業務委託の所得が来年は50万程になる予定です。
これは青色申告すべきでしょうか?
青色申告をした場合、青色申告の控除65万円と給与所得の控除55万円どちらも受けられるのでしょうか?
よろしくお願いします!
税理士の回答

本業が給与所得で副業が業務委託であれば、開業届、青色申告承認申請書の提出は難しいと思います。業務委託の方が給与所得より多くなり、本業になればば可能だと思います。
ありがとうございます。
業務委託の方が給与所得になり、青色申告をした場合、青色申告の控除65万円と給与所得の控除55万円どちらも受けられるのでしょうか?
→業務委託の方が給与所得より多くなり、青色申告をした場合、青色申告の控除65万円と給与所得の控除55万円どちらも受けられるのでしょうか?

青色申告においては、給与所得については給与所得控除額55万円、事業所得については青色申告特別控除額55万円(電子申告については65万円)を受けられます。
早速のお返事ありがとうございます!
本投稿は、2020年12月28日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。