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青色専従者として認められる勤務日数・時間について

夫が建設業の個人事業主で、
令和3年度より青色申告をするにあたり

妻である私を青色専従者にしたいのですが

月20日、1日あたり4時間勤務ですと
専従者として認められるのでしょうか。

職務内容は主に経理、事務全般です。
また育児の合間時間に時間を見つけて毎日業務を行っているのでタイムカードはつけようがありません。
証拠として毎日の業務内容を記載した
週報か月報を残しておけば大丈夫でしょうか。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

上記を見てください。
特に(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

これのみです。

多分OKですが・・・
なを安心するため、税務署の個人課税部門にお問い合わせください。
できれば、照会にして、記録を残していただくと良いです。
安心して専従者になれます。

ご返答ありがとうございます。
照会にしてとは、どのようなでしょうか。

月報でその日やった事を
箇条書きで作成するのでも大丈夫でしょうか。

ご返答ありがとうございます。
照会にしてとは、どのようなでしょうか。

最初に質問に記載したこと「 月20日、1日あたり4時間勤務ですと
専従者として認められるのでしょうか。」
を税務署に照会します。
後に回答が来ます。

月報でその日やった事を
箇条書きで作成するのでも大丈夫でしょうか。

良い方法です。

本投稿は、2021年01月13日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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