期中に専業事業者となった場合の青色申告の利用について
青色申告を利用するには、専業事業者(事業として取り組む仕事)である必要があるかと思います。
夏や秋くらいまで給与所得がメインで生活をしている場合で、その後専業事業者となった場合は、その時点からの所得を事業所得として青色申告をしてよいのでしょうか?それとも、それ以前の所得も含めてすべて事業所得として計上していいのでしょうか?
期中で専業に移行した場合の青色申告の利用の可否も不明なのですが… 極端な話として 1~11月は会社員メインで12月は事業メインとなった場合で青色申告をする場合の売上処理について伺えたら助かります。
税理士の回答

青色申告は開業後2か月以内に提出しなければその年の適用はないので、逆に言うと申請日の2か月前からが事業所得で、その前の収入は雑所得にします。今年は白色申告でいいのであればそれ以前の所得も含めてすべて事業所得として計上していいと思います。
本投稿は、2021年01月17日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。