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クレジットカードの経費仕訳について

2月に青色申告をする予定なのですが、スマートフォンとインターネットの料金を経費とする際の仕訳について、わからないことがありまして、こちらに投稿させていただきました。

【質問】 
(1)個人口座からクレジットカードで引き落としされる場合、月毎に按分した金額を経費として事業主借で処理をすると思いますが、日付はいつにしたら良いのでしょうか?
月末や引き落し日などがあり、どのタイミングにすれば良いのかわかりません。

(2)クレジットカードで支払う際に、引き落とされるのが翌年になることがありますよね?

私の場合、下記のように引き落としがされる予定です。これを2016年の経費に算入するには、どのような仕訳になりますか?

【スマートフォン】
2016年11月利用分は2017年1月27日、2016年12月利用分は2017年2月27日に個人口座から引き落とされる予定。

【インターネット】
2016年12月利用分が2017年1月27日に引き落とされる予定。

(3)そして、もう一点ご相談したいことがあります。
クレジットカードの引き落し口座ですが、2016年中に個人口座→事業口座→個人口座と変更を繰り返しています。

理由は、事業口座からの引き落としにしておいた方が便利だと聞いたので、そうしてみたものの
、実際にやってみたらプライベートの買い物が多く、管理が逆に大変になりそうだったため、個人口座からの引き落としに戻したのです。

1月→個人口座
2月~4月→事業口座
6月以降→個人口座

このように何度も変更手続きをしてしまったことにより、何か問題がありますでしょうか?
また、税務署から指摘される可能性はありますでしょうか?

長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(1) 領収書(請求書)の日付が望ましいですが、簡便的にクレジットカードの明細にある利用日で計上しても問題ありません。

(2) 口座からの引き落としがなくても12月までに発生したものは下記のように経費(損金)に計上することができます。
借)通信費 ×× / 貸)未払金 ××

(3) 引き落とし口座の変更しても特に問題はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

(1) 領収書(請求書)の日付が望ましいですが、簡便的にクレジットカードの明細にある利用日で計上しても問題ありません。

(2) 口座からの引き落としがなくても12月までに発生したものは下記のように経費(損金)に計上することができます。
借)通信費 ×× / 貸)未払金 ××

(3) 引き落とし口座の変更しても特に問題はありません。

ご回答ありがとうございます。

(2)ご質問した個人口座とは、事業専用の「営業性個人口座」ではなく、貸借対照表にものせない口座で、預金出納帳にも反映させておりませんが、ご回答いただいた「未払金」で処理をし、引き落とされた時に「事業主借」とすればよいということでしょうか?

例えばスマートフォンの例で言うと「未払金」処理の日付は利用月の末日となるのでしょうか?(11月分は11月30日、12月分は12月31日)となるのでしょうか?

■11月分
2016年11月30日
借)通信費 ×× / 貸)未払金 ×× 

2017年1月27日
借)未払金 ×× / 貸)事業主借 ××

■12月分
2016年12月31日
借)通信費 ×× / 貸)未払金 ×× 

2017年2月27日
借)未払金 ×× / 貸)事業主借 ××

なお、事業主借は翌年度の2017年で処理ということでしょうか?

初心者なもので、よく理解しておらずすみません。

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

下記の通り回答いたします。

(2)ご質問した個人口座とは、事業専用の「営業性個人口座」ではなく、貸借対照表にものせない口座で、預金出納帳にも反映させておりませんが、ご回答いただいた「未払金」で処理をし、引き落とされた時に「事業主借」とすればよいということでしょうか?

→ご理解の通りです。


例えばスマートフォンの例で言うと「未払金」処理の日付は利用月の末日となるのでしょうか?(11月分は11月30日、12月分は12月31日)となるのでしょうか?

■11月分
2016年11月30日
借)通信費 ×× / 貸)未払金 ×× 

2017年1月27日
借)未払金 ×× / 貸)事業主借 ××

■12月分
2016年12月31日
借)通信費 ×× / 貸)未払金 ×× 

2017年2月27日
借)未払金 ×× / 貸)事業主借 ××

→ご記載いただいた上記の仕訳のように、月末日で計上していただければ問題ありません。


なお、事業主借は翌年度の2017年で処理ということでしょうか?

→翌年度の2017年で処理することになります。

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

本投稿は、2017年01月24日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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