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支払調書の、支払金額と源泉徴収額の計算が1万円以上合いません

送付されてきた支払調書の支払金額と源泉徴収税額の計算が合いません。
2020年に、実際に報酬から引かれた源泉徴収税額の合計とも合いません。
振込手数料等は相手先企業負担です。
支払調書の源泉徴収額の方が1.5万円ほど多いです。

確定申告の際に、支払調書に記載された計算上合わない金額を申告しなければならないのでしょうか? よろしくお願い致します。

税理士の回答

支払調書は、支払ベースで計算されることが多いと思います。会社によっては発生主義ベースで計算するところをあると思います。例えば、12月分が翌年1月の振込の場合は、2020年の支払金額、源泉税額に含まれます。どのような計算をされているかは、支払い先に確認をされた方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
発生ベースでの計算でも数字が合わず、再度、2020年度の請求額と源泉税を1件ずつ見直しました。
すると1件、ちょうど差額分の源泉税が多いものが見つかりました。
この件は115万円の請求で、再度調べると100万円超の税率が変わるという情報を見つけました。
計算式に当てはめると、ぴったり合致します。

こちらの情報提供不足でした。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月08日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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