ビジネスが親にバレるかどうか
現在学生で、来月から開業届と青色申告承認申請書を提出して個人事業主として物販ビジネスに取り組もうとしています。
質問①
青色申告で確定申告が出来るかどうかはどの時点で決まるのでしょうか?親の扶養内で行おうと思っているので、青色申告が出来なくて所得が増え、親が扶養控除が使えなくなり、扶養控除を申請して年末調整をした親のもとに税務署から連絡が行くことを恐れています。
質問②
上記の状況以外でほかに、自分が個人事業主としてビジネスを行うにあたって、親に迷惑や不都合がかかる場合はどんなことが考えられますでしょうか?
税理士の回答
ご相談にご回答致します。
青色申告で確定申告出来るかどうかは、青色申告承認申請書の承認のタイミングによります。
2021年分の確定申告を青色申告するためには開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出し承認してもらう必要があります。
来月のご開業時に開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出するのであれば、2021年分の確定申告(2022年3月15日までの確定申告)から青色申告となります。
扶養控除以外に親御様にご迷惑が掛かることはないかと思いますが、所得が扶養控除の48万円以下であっても、年収が130万円以上となってしまうと、社会保険において親御様の扶養となることが出来なくなり、ご自身で国民健康保険に加入する必要が出てきます。
協会けんぽでは、個人事業主の方の年収は「売上高-売上原価」と定義していて、事業所得とは定義が異なるので注意が必要です(協会けんぽ以外の健保組合も基本的に同じ定義かと思いますが、協会けんぽ以外の場合は当該組合にお尋ねください)。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。ちなみに事業所得ではなく雑所得として申請する場合、その所得と、追加でアルバイトをしたときの給与はそれぞれ、何円以下にすれば親の扶養にはいれるでしょうか
ご相談にご回答致します。
所得税上の扶養となるためには、年間の合計所得が48万円以下である必要がございます。雑所得のみであっても、雑所得・給与所得双方あったとしても合計所得が48万円以下である必要がございます。
そのため、それぞれ何円以下にすればよいということにはなりません。
社会保険上の扶養も年間収入が130円未満となっていますので、その収入の内訳が雑所得を構成するもの、給与所得を構成する、それぞれいくら以下ということにはなりません。
また、雑所得に関する収入も社会保険上の必要経費と、所得税上の必要経費の範囲は異なりますので、必要経費の範囲は健保組合に事前にご確認頂いた方が宜しいです(社会保険上の雑所得に関する必要経費については、おそらくは事業所得に関する必要経費と同様だとは思いますが、協会けんぽのホームページ上でもその範囲は明記されていません)。
本投稿は、2021年02月11日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。