扶養と開業届について[駆け出し学生フリーランス(バイトも)]
バイトもしている、駆け出し学生フリーランス(webデザイナー)です。
卒業後には完全フリーランス として活躍するために、6月までに月20万ほど業務委託で稼ぐことを目標にしています。
ただ扶養を超えて無駄働きするのを防ぐために、親の増えた税金を自分で補ってもプラスの状態にしたく思っています。
青色申告をすると、雑所得から事業所得になり、65万円の控除を受けることができるそうですね。
そこで以下の3点について疑問に思ったため、ご回答いただけますと幸いです。
1、まだフリーランスとしての収入が十分にないが(これから増やしていくつもり)、
もう開業届を出すべきか。
それで稼げなかった場合、損になることはあるか。
2、開業する→青色申告控除65万円と給与所得控除65万の両方が適応される、ということか。
3、開業したら、扶養内に収めることはできるのか。また親の増えた税負担を自分で補っても、 損しないようにするにはどうしたら、最低どのくらい稼ぐべきか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.今後、継続してwebデザイナーの仕事をされていく予定であれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。もし、稼げなくても損にはなりません。
2.開業して事業所得になれば、青色申告特別控除55万円(令和2年から、電子申告の場合は65万円)、給与所得については給与所得控除55万円(令和2年から)の控除を受けられます。
3.以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
迅速でご丁寧な回答をありがとうございます。
開業届を出そうと思います。
青色確定申告の期限が3月15日だと思うのですが、それに間に合う様に開業届を出さねばならない、と焦っています。開業前の段階で、以下に関して(もしくはそれ以外にも)必ずおこなうべき手続きはありますでしょうか。
1、保険
2、資金調達
3、クレジットカード
など
p.s.
特に保険についてですが、バイトをしている場合保険は変える必要があるのでしょうか。
本投稿は、2021年02月17日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。