トラブルにより売上金が未回収のまま!取引開始後1年未満の場合の記帳の仕方は?
今年青色申告を行います個人事業主です。
企業との取引で14万の制作費でデザイン制作を依頼されましたが、トラブルが生じ代金が未回収です。 連絡も取り合ってくれず、書面での契約を交わしていないのでおそらく未回収のままになると思います。
この場合記帳の仕方はどうなるでしょうか?
相手との取引停止後1年以上経過しているときではないと貸倒損失として記帳できないとネットにかいてありましたが1年たっていないので無理でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(1)かつ(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 債務者との取引の停止をした時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時より後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上を経過したこと(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)。
(2) 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないこと。
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、その取扱いの適用はない。
本投稿は、2021年02月21日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。