青色申告の期限
昨年末に開業しましたが、青色申告申請届けの期限を過ぎてしまいました。
コロナの影響で期限を徒過した場合等には、期限を過ぎた場合にも受け付けてくれると聞いたことがあります。
税務署にはどのように伝えれば、期限を過ぎた後でも受け付けてもらえる可能性があるのでしょうか。
具体的な伝え方を教えてください。
また、このような伝え方では受け付けてもらえない等のアドバイスがあれば、それもお願いします。
税理士の回答

回答します。
「新型コロナウイルス感染症」のため『税務署に行けない』などの理由で申告や申請・届出書の提出が遅れる場合は、「個別申請」により「期限延長」ができます。
延長できる期間は、提出ができるようになった時となりますので、提出できるようになった=提出日までが延長期間となります。
※ 期限の後、途中で他の申請や申告などの書類を提出している時は、その提出した日までが延長された期間となります。
具体的には、「簡易な手続き」方法として、申告書や申請書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納税(申請)期限延長申請」と記載したものは「個別延長の申請書」が提出されたものとして取り扱われます。
国税庁HP掲載の「新型コロナウイルスに関する期限延長に関する質問」の以下の質疑をご確認ください。
問3-2(青色申告の承認申請の取扱い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-3-2
問7(個別延長のための申請手続きの期限)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-7
本投稿は、2021年02月26日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。