開業届け 青色申告について
開業届けをだしたいのですが、現在住所とお仕事する部屋が違う場合どちらで開業届けだせばいいのでしょうか??
また、お仕事部屋に住所変更しないといけないですか?
青色申告も一緒に出そうと思っています!収入少なかったとしても青色申告だしといたほうがいいのでしょうか?
また、収入がすくなくても青色申告だせますか?何円〜とか基準またはメリットデメリットあったら教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
原則は「住所地」が納税地となります。ただし、事務所や事業所(お尋ねの場合は仕事する部屋)を納税地として届け出ることができます。
「開業届出書」にその旨を表示する箇所があります。
青色承認申請の手続きは、事業を開始(開業)した場合は申請することができます。
開業すぐには収入が少ないと思われますので、収入が少なくとも、反復継続して「業」を行うなどの事業としての実態があれば、開業届出の提出義務はありますので、同時に青色承認申請の手続きは門居ないと思われます。
私の場合、現住所とは別のお仕事する部屋で開業届提出しても問題ないとのことですね!
また、提出する際にお仕事部屋の住所を記入して提出してもいいってことですよね?
事業主です。

回答します
具体的には「様式」を見ながらのほうが分かりやすいと思います。
国税庁HPに掲載された様式を確認してくださると助かります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
「納税地」の、「事業所」にレ点を付すとともにお仕事をする部屋の所在地を記入します。
「上記以外の住所地・事務所等」の箇所には、現住所地を記載します。
提出先の税務署は「納税地」を所管する税務署になります。
参考にしてください。
本投稿は、2021年03月08日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。