青色申告特別控除と給与所得控除の併用
例えば、103万円の事業収入と55万円の給与収入がある場合、青色申告特別控除(55万円)と給与所得控除を併用して全額控除、すなわち課税所得を0円とすることは可能でしょうか。
青色申告特別控除と給与所得控除の合計額が55万円までと認識しておりましたが、先日併用可能であるという旨の記述があるサイトを見かけましたので気になり質問させていただいております。
税理士の回答

竹中公剛
例えば、103万円の事業収入と55万円の給与収入がある場合、青色申告特別控除(55万円)と給与所得控除を併用して全額控除、すなわち課税所得を0円とすることは可能でしょうか。
青色申告特別控除と給与所得控除の合計額が55万円までと認識しておりましたが、先日併用可能であるという旨の記述があるサイトを見かけましたので気になり質問させていただいております。
事業所得の計算上の控除55万円と給与所得控除は、まったくちがったものです。
これに公的年金をいただいていれば、これも公的年金控除ができます。
控除前事業所得65万円で、e-taxで申告すると、65万円控除で=0円
給与所得103万円で控除55万円=480,000円
年金65歳以上110万円で控除110万円=0円
上記3つで、
収入は、278万円ですが=所得は48万円
基礎控除48万円
で、
課税所得0円
非課税世帯です。
何という税制でしょうか?
この問題点は指摘されていますが・・・
今の税制では、良いです。
解決いたしましたか?疑問は・・・。

回答します
青色申告特別控除と給与所得控除は、その主旨が異なりますので、それぞれに該当する控除額が控除されます。
① 給与所得控除
給与所得者の「必要経費」分を法定で定めたもの
② 青色申告特別控除
事業所得の必要経費とは別に、帳簿などを備え付けることにより10万円の控除が受けられます。
また、複式簿記を採用し貸借対象表を添付し、期限内申告をする場合は55万円、更にe-Taxでの申告をする場合は65万円の特別控除が受けられる制度となります、
本投稿は、2021年03月08日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。