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風俗業での弁護士費用は経費にできますか?

風俗業をしています。
・掲示板での誹謗中傷
・仕事中の強姦(本番なしのお店です)

上記2点で弁護士さんに依頼しました。
この際にかかった費用は確定申告の際に、経費に計上できますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のお仕事上の問題で、弁護士さんに依頼された訳ですから、経費にしていただいて構いません。

本投稿は、2021年03月17日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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