フリマアプリの確定申告について
IT関連の個人事業主をしていますが、2020年度はコロナ禍もあり収入がありません。
生活費の足しにフリマアプリを利用し20万円の収入を得ました。自分なりに調べてみましたがその金額だと非課税との事。
・確定申告時に記載する必要は無いのでしょうか。
・フリマアプリの収入は事業用としている口座に入金していますが、どの様に科目分けすれば良いのでしょうか。(申告しないのであれば事業主借?)
以上、宜しくおねがいします。
税理士の回答

1.相談者様が個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。申告は不要になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.フリマアプリの収入が事業用口座に入金されたのであれば、事業主借勘定で処理します。
本投稿は、2021年03月17日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。