青色申告の帳簿について
お世話になります。
青色申告の場合で簡易式で帳簿を作成するときは、青色申告の恩恵で10万円の控除が受けられると思うのですが、青色には違いないので、赤字の繰り越しとか、複式で帳簿を作成するときと差異はないということでよいのでしょうか?
簡易式の帳簿と白色の帳簿は、同じとみていいのでしょうか?違いがいまいちわからないので、教えていただけるとありがたいです。
それと、青色で申告してみて、やっぱり白色に戻したい場合に白色に戻しにくくなるとか、特に何か事情はありますでしょうか? 昨年青色にしたけど、今年は白色にしたい場合、確定申告の時に白色申告したい旨の届けを一緒に出せばいいのでしょうか?
初歩的質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
65万円の控除が想定しているのは、複式簿記(正規の簿記ともいいます)を念頭にして、帳簿と原資資料が整然と整理され、帳簿に支出内容が勘定科目と適用で明瞭に記載されている、ということです。
10万円を適用する場合と白色は、基本同じと考えて良いかと思います。
単式簿記、現金出納帳をベースにした帳簿による簿記とお考えいただければいいと思います。
損益計算書、貸借対照表が正しく出力できることが、65万円控除には必要です。
赤字の繰越などで、違いはないとは思いますが。
青色はメリットが多いので、継続すべきと思います。
税理士を活用しない場合には、多くの人は青色申告会に入って記帳指導を受けていると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
詳細なご回答ありがとうございます。青にするくらいの申告金額はないし、白でいいか、と思っていましたが、来年は青でやってみようかと思いました。少なくとも白と同等の帳簿で10万円は控除うけられそうですし。
でも、やっぱり白がいいや、と思ったときは、次年度に戻せばいいですよね?税務署が青を推奨していて、白に戻すときに何で戻すの?とか言ってきたり、ダメです、とか、まさか言ったりしないですか?
こんにちは。
青色を取りやめる時に「何で白に戻すの」とかは聞かれません。
記帳や簿記が負担でできないんだな、と税務署では感じるでしょうが、それだけのこと。出てきた書類を事務処理するだけです。
税理士としては、白は勧めません。税理士に頼まなくても青色申告会もあるので、なんとかなると思いますから。
でも、白にする人もいますし、それは判断だと思います。
会社にして、事業を大きくしよう、となれば、経理の大事さ、必要性、わかると思うのですが、個人事業で、事業内容、規模がそんなに変えられないということだと、メリットはいろいろあるのですが、そんなの要らない、あっても変わらない、という判断になる場合もあるのでしょう。あくまで一般論ですが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご説明、ありがとうございました。
正直、ずっと青色申告を避けたい方向の考えだったのですが、白色も帳簿作成義務ができてしまったので、考えを改めた方がいいかも?と思ったものの、よく分からなかったので、とても参考になりました。
本投稿は、2017年02月15日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。