「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出について
今は事業的規模に満たない不動産賃貸業(アパート6室+貸家1件)なので10万円控除の青色申告の状態なのですが、令和3年の9月に物件を新たに購入して(アパートの部屋数が10室以上になるなど)事業的規模の要件を満たす可能性があります。その際の届出などについてお聞きしたいことがあります。
1.事業的規模になったら、必ず複式簿記にして55万円の青色控除に変更しなければならないのでしょうか? それとも、青色の10万円の控除のままでも大丈夫でしょうか?
2.9月から家族の一人を専従者にする条件としても、事業的規模であるだけでなく、複式簿記にして55万円の青色控除にする必要がありますか? それとも、10万円の控除のまま専従者の届出可能なのでしょうか?
3.「青色事業専従者給与に関する届け出」は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までとなっていますが、本件については、令和3年の4月15日(コロナで延長)までに届け出をしていなくても、事業規模になった9月から2か月以内に届出を出せばいいのでしょうか? それともとりあえず、4月15日までに届け出だけ出しておいた方がいいのでしょうか?
どなたかご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

1.青色の10万円の控除のままでも大丈夫だと思います。2.10万円の控除のまま専従者の届出可能だと思います。3.事業的規模になった以降かつ新たに専従者がいることとなった日から2か月以内に届出を出せばいいと思います。
条件整い次第、2か月以内に届出を出せばいいのですね。
確認ができて安心しました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年04月07日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。