青色専業従事者の給与設定について
会社で働きながら、複業にて事業を営んでおります。
妻が休職をして、私の事業の手伝いをして頂くことになりました。
そこで2点質問があります。
1点目:青色専業従事者の申請について
6か月営んでいること、或いは、離職などのイベント発生時から2か月以内に申請書を届ける。ような記載を見ました。
3/15日までに届け出るようですが、離職したのは4/1です。
青色専業従事者として申請できるのは、4/1から開始ということであれば、それから2か月以内に申請を行うことでよいという認識でよいでしょうか?
つまり、4/1から青色専業従事者として申請したければ、6/30ぐらいまでに後から遡っても申請できるということです。
※勿論、失業手当などをもらわず、離職のためが理由です。
2点目:給与設定について
色々な税金の問題、そして事業上の収入から、8万円/月以下の金額で給与を考えております。
月8万円だと、年間で96万円になります。
もし、事業の方が130~150万円程度の売上の場合でも、申請として8万円に設定して出すことは良いのでしょうか?
勿論、事業ですので、状況により、支払金額は下がる可能性があると思います。
気になっているのは、直近の売上を見て、経費として申請が認められないというケースはあるのか知りたいです。
※いくつか裁判になっているケースは見ましたが、あまりにも高額という理由なのは、見ました。
勿論、作業時間として、週に5時間x4日x4週x1000円(最低賃金)=8万円という試算はしております。
ご知見をうかがえると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記を読んでのことと思われます。
職したのは4/1です。
青色専業従事者として申請できるのは、4/1から開始ということであれば、それから2か月以内に申請を行うことでよいという認識でよいでしょうか?
その考えでよいと思います。
2点目:給与設定について
色々な税金の問題、そして事業上の収入から、8万円/月以下の金額で給与を考えております。
月8万円だと、年間で96万円になります。
もし、事業の方が130~150万円程度の売上の場合でも、申請として8万円に設定して出すことは良いのでしょうか?
配偶者でははなく、全くの他人に支払うことを考えてください。
そのような状況で、雇うでしょうか?
そのような状況で、そのような給料を設定するでしょうか?
そのような状況では、配偶者控除などをとったほうが有利ではないか?
※いくつか裁判になっているケースは見ましたが、あまりにも高額という理由なのは、見ました。
勿論、作業時間として、週に5時間x4日x4週x1000円(最低賃金)=8万円という試算はしております。
専従者だからその給料にする。というのではなく、他人でもそうするという、確信が必要と思われます。
いつも、他人だとその給料を支払うかを、聞きながら、顧問先には話しています。
知見とはいきませんが・・・、愚見です。申し訳ありません。
本投稿は、2021年04月10日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。