雑収入、青色申告
副業の収入(150万以上)を「雑収入」として昨年確定申告しましたが、青色申告にしていたらどれぐらい得だったのでしょうか。その前年まで何年も40万以下だったため、ずっと「雑収入」で申告しており青色申告の申請期限に間に合いませんでした。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

雑収入で申告とありますが、事業所得の雑収入なのか雑所得なのかによって違います。
まず、雑所得では青色申告はできませんので、損得はありません。
また、事業所得で申告する場合、所得金額が黒字であれば最低でも10万円の青色申告控除を受けることが可能ですので、節税になります。
しかし、副業ということですと必ずしも事業所得で申告できるこは限りませんので、ご注意ください。
確定申告書Bに、給与収入と雑収入(その他)を入力していました。
この場合、雑収入150万円(支払調書)を青色申告しなかったために、どれ位余分に税金を払ったことになるのでしょうか。
ご回答お待ちしております。

雑所得で申告されたということですと、青色申告はできませんので、税額に変わりはありません。
なお、青色申告は不動産所得、事業所得又は山林所得のある方が選択できます。
すみません、質問がわかりにくくて申し訳ございませんが、支払調書の収入は、青色申告すれば65万円控除できますので、それをせずに確定申告書Bに雑所得で申告した場合、65万円分、余分に税金を払ったということで宜しいですか。
ご回答お待ちしております。

青色申告をするためには、①事業所得があること、②事前に青色申告承認申請書を提出していることが必要です。
したがって、支払調書の収入があるから青色申告ができるわけではありません。
なお、あなたが①、②の条件を満たしているにもかかわらず、雑所得で申告したのであれば青色申告控除分は余分に税金を払うことになると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
そうしますと青色申告控除分(65万円分)余分に税金を払ってしまったということになりますが、前年まで40万円以下だったため何年も雑所得で申告していて、一昨年(令和元年)に急に150万円以上に上がったため、青色申告承認申請書を出そうと思ったのですが提出期限を過ぎていたため、しかたなくそのまま雑所得で申告し、その次の年(昨年)から青色申告にしたのですが、この青色申告にできずに余分に払った税金分というのは、後から(何年か遡って)例えば更正の請求などで払い戻し等できるのでしょうか。
ご回答お待ちしております。

提出した青色申告承認申請書の適用開始年分以前は白色申告を選択したことになりますので、更正の請求をする理由がないことになります。
度々で申し訳ございません。そうしますと白色申告で10万円の控除はされていたものの、青色申告にしていれば65万円の控除を受けれていたので、55万円分余分に税金を払ったということで宜しいですか。
ご回答お待ちしております。

白色申告では10万円の控除はありません。
なお、65万円の青色申告控除を受けるには、①複式簿記により貸借対照表を作成し申告書に添付して提出すること、②電子申告(e-tax)により申告書等を提出することが要件となっています。
そうしますと、やはり65万円分多く税金を払ったということになりますね。
かなりの税金ですね。急に雑収入が増えて青色申告承認申請書の提出期限に間に合わなったので仕方なかったのですが、ただでさえ総収入が少ないのでなんともやりきれません。
何度もご回答下さいましてありがとうございました。
本投稿は、2021年04月11日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。