会社員が妻の事業を引き継ぎ事業所得とすることが可能でしょうか?
会社員をしていて、事業届も出していますがこれまで数年売上がなく事業所得は全くなしの状態で確定申告(青色)をしてきました。もちろん経費も申告してなければ、控除も受けていません。一方、妻は長い間、個人事業として衣類小物の企画・販売を個人事業として十年弱やっており、売上はありますが常に目立った利益がないという状態で続けています。二人で相談した結果、妻の事業を廃業して、私が経営を引き継ぎ妻を青色専従者にして経営していこうと考えております。
1)上記のような手続きで私の事業所得として申告することは可能でしょうか?
2)妻を青色専従者とすることは可能でしょうか?
3)私の給与所得と事業所得の損益通算は可能でしょうか?
4)他に申告が必要なこと、気をつけることなどありますでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
税務調査が入ったら否認される可能性がありますので、今の状態を続けられるのがよろしいかと思われます。
早速ご回答ありがとうございます。給与所得以外にストック・オプションからの譲渡所得などがあり節税を目的としています。法人化など他に節税の手段はありませんでしょうか?どのような形態であれば、否認されることなく、損益通算ができるようになりますでしょうか?そういった相談を有償で税理士の方にお願いすると、アドバイス頂けるのでしょうか?
本投稿は、2021年04月12日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。