車関連交通費について
委託業務での交通費処理において、電車・タクシーの利用に関しては立替→入金というフローとなっておりますが、業務用自家用車利用に関しては移動km×15円分を請求→入金となっております。
ちなみにガソリン給油代金に関しては交通費支給対象に含まれません。
これら立替金と規定計算交通費が混在した入金を受けた場合及び給油代金に関して、どのように仕訳るのが適切でしょうか?(業務報酬とは分かれています。)
税理士の回答
本投稿は、2021年04月13日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。