[青色申告]車関連交通費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車関連交通費について

委託業務での交通費処理において、電車・タクシーの利用に関しては立替→入金というフローとなっておりますが、業務用自家用車利用に関しては移動km×15円分を請求→入金となっております。
ちなみにガソリン給油代金に関しては交通費支給対象に含まれません。

これら立替金と規定計算交通費が混在した入金を受けた場合及び給油代金に関して、どのように仕訳るのが適切でしょうか?(業務報酬とは分かれています。)

税理士の回答

①自動車利用分の請求金額は、立替払いではないので、立替金を使用することはできず、売上に含めて処理をするのが適当であると思われます。

②電車、タクシー代については、支払時に、

(借方)立替金 ××× (貸方)現金 ×××

として処理できるので、立替金を取り崩す処理で問題ないと思いいます。

③まとめると

(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××←業務委託費
            (貸方)売上高 ×××←自動車利用料
            (貸方)立替金 ×××←電車タクシー代

というように仕訳を起こすのが良いのではないかと考えます。

本投稿は、2021年04月13日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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