寡婦・ひとり親控除について
この制度って確定申告する自分自身がコレに当てはまるかどうかですよね?
母 離婚済み 無職年収0 世帯主
子(私)未婚子無し 個人事業主 控除前所得120万程度
子(妹)未婚子無し 青色専従者給与のみが収入で50万 全員同居
ひとり親ですが確定申告するのは個人事業主の私なので
この制度は何の関係もないって事で合ってますか?
それとも妹の収入が48万以下だと対象になったりしますか?
税理士の回答

回答します
「寡婦」も「ひとり親」も、所得者本人が該当する場合の控除になります。
貴女も妹様も、「寡婦」でも「ひとり親(として子供を育てている)」にも該当しません。
また、妹様の年収も特に対象の判断にはなりません。
本投稿は、2021年04月14日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。