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カード利用履歴は領収書の代わりになりますか?

お世話になります。
青色申告において、クレジット支払い履歴のプリントアウトは領収書の代わりになり得ますか?

例えば家賃であれば、紙の領収書を発行してもらわずにクレジットカードの引き落とし履歴をプリントアウトして保存。

携帯電話代であれば、公式ホームページからプリントアウトせずに、クレジットカードの引き落とし履歴をプリントアウト…という具合です。

引き落とし履歴からのプリントアウトで良ければ、色んな場所から領収書をプリントアウトせずに1~2枚で済むという理由から考えております。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

クレジット支払い履歴のプリントアウトは、領収書の代わりになります。支払の金額を確認できれば証憑として問題ないと思います。

本投稿は、2021年04月14日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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