(確定申告期限)還付される場合の申告期限
今日が確定申告の期限となっておりますが、e-taxで入力したら、還付されることになりましたが、還付される場合は、今日までに急いで確定申告しなくてもいいと聞きましたが、そうなのでしょうか。(個人事業主で、確定申告書Bと青色申告決算書を出す予定です。)ただ出さないと住民税等計算できないと思うのですが。。
昨年入金された額を来月返金しなければいけなくなったため、一旦今日確定申告し、返金後に更正の請求をするのか問い合わせたところ、還付になるのであれば、今日ではなくて、返金後に確定申告すればいいとのことでしたが、それで宜しいのでしょうか。
ご回答頂けましたら幸いです。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。ご質問の件ですが、1、申告は還付であれば期限後申告でも良いか?2、返金後に確定申告すればよいか?の2点かと思われます。
1、期限後申告でも良いか?
回答:確かに還付金が発生しているのであれば、期限後申告でも問題ないよと回答される方もおりますが、注意する点がございます。
それはご貴殿が青色申告者であるという点でして、青色申告者は2年間期限後申告をした場合、青色申告を取り消される可能性があります。もう一点、青色申告特別控除をした場合に還付金となる場合、期限後申告では、青色申告特別控除65万円はみとめられません。結果、還付金ではなく納税になる可能性もあります。
2返金後に申告すれば?
回答:確かに返金後に申告すれば手間は省けるかもしれません。しかし、1番目の質問の回答から、あまりお勧めできることではありません。期限内申告して、返金理由にもよりますが、前年度の更正の請求を行うことが好ましいのではないかと思われます。
ちなみに、私がご貴殿の立場だったら、後々の問題発生を考慮して、本日中に申告を完了し、返金の事実が発生した時点で更正の請求を致します。なるべくトラブルは避けたいですね。
ご回答どうも有難うございます。
先ほど無事e-taxで申告を完了しました。
1.につきまして、青色申告についてのご注意点有難うございました。期限後申告では、青色申告特別控除65万円は認められない、ということは知りませんでした。
2.につきましても税務署で言われたのですが、やはり確認してよかったです。返金後に更正の請求を致します。
税務署や税理士、国税庁と色々なところに問い合わせましたが、それぞれ皆さん回答が違い、戸惑っておりましたが、最後の最後で最も適切かつ納得できるご回答を頂くことができ、安心しました。
お忙しい中、どうも有難うございました。

新木淳彦
無事に申告を済まされたとの事、何よりです。
また何かありましたら、こちらのサイトに相談してみて下さい。
本投稿は、2021年04月15日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。